自費診療の医療費控除について|インプラントなら岐阜の大口弘歯科クリニックへ

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自費診療の医療費控除について

こんにちは!

すでにインプラント手術を受けられた方、またはこれからインプラント手術を受けようという方、医療費控除という制度を知っていますか?

 

 

インプラント治療は保険外の治療です。自費での診療となるため、費用が高額になってしまうのは皆さんご存知かと思います。この費用がネックとなり治療をためらっているという方も多いのではないでしょうか?

そこで今回みなさんにお伝えするのが「医療費控除」です。

医療費控除とは、1年間で支払った医療費の内、所得に応じた一定の金額が控除される制度のことです。ただし、この制度は自ら申告する必要があり、申告をしない限りは控除されることはありません。

 

この医療費というのは、病院にかかった際に支払った費用だけでなく、薬局で購入した薬なども含まれます。しかし、サプリメントなどの健康維持を目的としたものは対象外なので注意してください。

 

医療費控除の対象となるのは、1月1日~12月31日までの1年間の間に、支払った医療費等の総額が10万円を超えた場合に控除が受けられます。

また生計を共にしている家族も通院などで医療費がある場合、合算して10万を超えるのであれば控除対象として申告ができます。

 

さらに、これまで申告を忘れていたという方でも、5年前までさかのぼって申請することができるので、忘れていたという方も過去の医療費をチェックしてみることをお勧めします。

 

申告に必要となるのは治療を受けた医院でもらえる領収書です。

そのため、領収書は細かく取っておく必要があります。

過去の分も申請するので、過去の分も欲しいという方もたまにいらっしゃいます。そういった方でも対応可能な歯科医院はありますので、お気軽にお声掛けください。

 

控除に関しては確定申告時に行うため、今年の確定申告の時には忘れない様にしましょう!

もちろん、インプラントだけではなく、自費での診療や矯正治療も控除の対象となります。こういった国の制度を生かして、お得に治療を受けましょう!

 

毎日、午前10時に更新しています。インプラントの疑問や矯正に関する悩み、他にも多くの動画を投稿していますので、ぜひご覧ください!

 

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大口 弘先生

大口式インプラント法開発者で大口弘歯科クリニックの院長大口弘です。 インプラント施術者として、30年あまりの経験から、大口式インプラント法を開発。手術での事故を起こしてしまった先生からの相談をされることも多くなっています。 現在、大口式インプラント法の普及に努め、インプラントでの事故の防止を支援しています。

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